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2024年06月21

不動産投資の基礎

【副業300万円問題を解説】300万円以下の副業収入は雑所得

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  • 不動産投資ってどういう仕組みは?
  • 不動産投資のメリット・デメリットは?
  • 不動産投資のリスクは?
  • 不動産投資の他の資産形成の違いは?
  • 不動産投資はどのエリアがおすすめ?

国税庁の所得税の通達改正案とは?

2022年8月に国税庁は年間の副業収入が300万円以下の場合、事業所得ではなく雑所得として計上する方針を検討している基本通達改正案(「所得税基本通達の制定について」)を発表しました。この発表に対しては同年8月31日までパブリックコメントが募集されており、実際に7059件ほどの意見が集まりました。

副業を推進するための方向性と反対の改正案に対して、批判的な意見が多くみられる結果となり、内容が一部改正されました。

この国税庁の発表は副業収入の損益通算に大きな影響があるため、「副業300万円問題」と呼ばれています。

国税庁の所得税の通達改正案が検討された背景

国税庁の通達改正の背景には、赤字副業を利用した節税スキームの存在があります。

最近、副業が徐々に認知され、重要性が増していますが、その中で、副業を事業所得として赤字申告し、本業の給与所得と相殺することで税金の還付を狙う節税手法が登場しました。この手法は、インターネットや書籍を通じて広まり、経費申告において趣味の道具や嗜好品を含めるケースが増えました。

このような状況に対し、国税庁は事業所得と雑所得の区分けを明確化し、赤字副業による節税スキームの規制を強化するために通達改正に至りました。2022年8月の改正により、これまでのグレーゾーンとされた節税手法は利用できなくなりました。

もちろん、無関係な経費の計上や過度な節税は適切ではありませんが、副業に真剣に取り組んでいる人にとっては、このような一律の制限は厳しいと言えるでしょう。また、節税を考えていた会社員にとっても、この改正は厳しいものである可能性があります。

ただし、副業収入が300万円未満のサラリーマンでも、不動産投資など他の節税方法を検討することは可能です。このように、改正は副業収入に対する税務処理に大きな影響を与えると同時に、異なる節税戦略を考えるきっかけにもなるかもしれません。

国税庁の所得税の通達改正案の影響は?

青色申告が使えなくなる

青色申告の特典を享受するためには、「事業所得」「不動産所得」「山林所得」のいずれかを有する個人事業主である必要があります。この制度により、最大65万円の所得控除を受けることが可能です。しかし、副業収入が事業所得から雑所得に変更された場合、この青色申告の恩恵を受けることはできなくなります。

雑所得には、事業所得や不動産所得のような特別控除が設けられていないため、所得税の負担が大幅に増加する可能性があります。特に、副業で得た収入が大きい場合、税金の増加が顕著になることが予想されます。したがって、副業収入が雑所得とされる場合、税金の計算方法や負担について注意深く確認し、必要に応じて税理士などの専門家のアドバイスを求めることが重要です。

損益通算ができなくなる

給与所得などとの損益通算ができなくなるのも、副業収入が雑所得に変更される影響の一つです。損益通算とは、同一年度内で生じた利益と損失を相殺することで税負担を軽減する手続きです。不動産所得、事業所得、譲渡所得、山林所得などは、計算上の損失がある場合にこの損益通算が可能ですが、雑所得はこれに該当しません。

その結果、仮に副業で損失が発生したとしても、雑所得の場合は損益通算を利用して税負担を軽減することはできません。これは、副業からの収入が赤字であっても、その損失を他の所得と相殺できないことを意味します。したがって、副業収入が雑所得に分類される場合、税金の計算においてこの点を考慮する必要があります。これは、特に複数の所得源を持つ個人にとって重要な変更となるでしょう。

損失の繰越控除が使えなくなる

副業収入が雑所得に分類されると、損失の繰越控除を利用することもできなくなります。これまでの制度では、青色申告者が事業所得で赤字を計上し、かつ損益通算後も赤字が残る場合、その赤字を最大3年間繰り越し、翌年以降の所得と相殺することが可能でした。

例えば、本業からの給与所得が300万円で、副業からの事業所得が500万円の赤字である場合、損益通算により200万円の赤字が残る状況を考えます。翌年に給与所得が300万円で事業所得が0円の場合、前年から繰り越された200万円の赤字を給与所得から相殺し、所得総額を100万円まで減少させることができます。

しかし、副業収入が雑所得とされる場合、このような損失の繰越控除を活用することは不可能です。雑所得は損益通算の対象外であるため、副業で生じた損失を翌年以降に繰り越して相殺することはできません。この変更は、特に赤字を計上している副業を持つ個人にとって、税負担の増加を意味する重要な点です。

30万円未満の少額減価償却資産の特例が使えなくなる

改正により、副業収入が雑所得に分類されることで、「30万円未満の少額減価償却資産の特例」の利用ができなくなる点にも注意が必要です。

これは、副業で30万円未満の備品や機械を購入した場合、これまでは一括で経費として計上することが可能でしたが、これからはその特例を利用できなくなるということです。

一般的に、10万円以上で購入した耐用年数が1年以上の固定資産は、一括で経費計上できず、減価償却という方法で経費を計上します。しかし、青色申告を行う個人事業主には、30万円未満の固定資産について一括で経費計上できる特例がありました。

従って、副業収入を事業所得として青色申告していた人は、この特例を利用して固定資産を一括経費計上することが可能でした。しかし、副業収入が雑所得に変更されると、青色申告ができなくなり、結果としてこの特例も利用不可能になります。これは、副業での資産購入における税務上の扱いに大きな影響を及ぼす変更です。

雑所得と事業所得で課される税金はいくら違う?

雑所得と事業所得は、異なる種類の所得であり、それぞれに異なる課税ルールが適用されます。

事業所得で課される税金はいくら?

事業や職業から得た所得を指します。自営業者や法人などが事業を運営する中で生じる所得がこれに該当します。所得税法に基づき、課税対象の所得から必要経費を差し引いたものが課税対象となります。

具体的な事業の収支や経費によって所得額が変動します。所得税法に基づいた税率が適用されます。一般的に、事業所得税率は雑所得税率よりも高い場合があります。事業にかかる経費や控除が一定の条件下で適用され、納税対象額が計算されます。

雑所得で課される税金はいくら?

給与、年金、賞与、不労所得、賃貸収入などの様々な所得を包括する広範なカテゴリーです。主に、特定の事業や職業に従事していない一般の所得を指します。一般的には簡易課税が適用され、源泉徴収や青色申告特例(確定申告の簡略化手続き)などが行われます。

源泉徴収によって収入から所得税が差し引かれることがあります。一般の所得税率が適用されます。日本の場合、源泉所得税などが事前に差し引かれることがあります。特定の経費や控除が一般的には適用されません。源泉所得税などが事前に差し引かれることがあります。

具体的な金額の違いは、所得の種類や金額、経費の有無、法的な要件などにより異なります。個々のケースにおいては、税理士や税務の専門家のアドバイスを受けることが重要です。

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