2024年07月05
不動産投資の基礎
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目次(Index)
宅建業法には、投資用マンション購入の勧誘の際は、勧誘者の氏名と目的を事前に伝えなければならないと明記されています。
・当該勧誘に先立って宅地建物取引業者の商号又は名称及び当該勧誘を行う者の氏名並びに当該契約の締結について勧誘をする目的である旨を告げずに、勧誘を行うこと。(宅地建物取引業法 第十六条の十一 第一号 ハ)
一般的に迷惑のかかる時間帯や早朝深夜などは電話・訪問による勧誘を禁止しています。よくある例として、長時間勧誘を行われて、断ったにも関わらず契約するまで帰らせてもらえないといった勧誘を行う業者が存在することも事実です。
・迷惑を覚えさせるような時間に電話し、又は訪問すること。(宅地建物取引業法 第十六条の十一 第一号 ホ)
・深夜又は長時間の勧誘その他の私生活又は業務の平穏を害するような方法によりその者を困惑させること。(宅地建物取引業法 第十六条の十一 第一号 ヘ)
以前に一度断ったにも関わらず、再度勧誘してくるパターンもあります。このように何度もしつこく訪問・電話等で勧誘を行うことも宅建業法で違法とされています。
・宅地建物取引業者の相手方等が当該契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続すること。(宅地建物取引業法 第十六条の十一 第一号 ニ)
勧誘に対して購入意思が全くない場合、「購入するつもりがない」と明確に伝えましょう。そもそも興味がないのであれば、大人しく話を聞くのではなく、興味がないことを伝えて電話を切るのがベストです。仮に勧誘者が強引に話を進めたとしても電話を切るのが最善策です。雰囲気に任せて話を聞いてしまうと、直接会って話す約束などをすることに繋がりかねません。
先ほど紹介したような宅建業法で違法とされている行為を行っている場合、勧誘者に対して宅建業法に違反した悪質な勧誘であることを伝えることも効果が期待できるでしょう。不動産業を営む企業としては、宅建業法に違反して営業停止命令や免許取消などの処分になることは避けたいはずなので、悪質な勧誘が無くなる可能性が高いでしょう。
上記で解決しない場合、勧誘を行ってきた宅建業者の免許を管理している免許行政庁や近くにある国民生活センターに連絡する手段もあります。宅建業者として免許取消などは事業運営に大きな影響があるため、悪質な勧誘が無くなる可能性が高いでしょう。
ただし、仮に免許取消処分になったとしても会社名を変えて事業運営を行っている悪徳業者も存在しますので、マンション投資の勧誘に関しては注意が必要です。
マンション投資という性質上、あくまで投資なので空室リスク・価格下落リスク・天災リスクなどが必ず付いて回ります。マンション投資には節税効果をはじめ多くのメリットがありますが、逆にしっかりリスクを説明してくれる営業・会社を信頼することが大切です。
他社を下げることで自社のマンションを購入してもらう営業トークになります。営業の言うことを鵜吞みにせずに、会社の評判や口コミを調べましょう。他の人々の経験を参考にすることができます。
契約条件や料金を詳細に確認し、隠れた費用や不透明な契約条件がないか確認します。業界での実績や資格は信頼性の指標となります。客観的な情報と評価基準を使用して、信頼性の高い会社を選ぶよう努力しましょう。
マンション投資の勧誘の流れとして、まず顧客と「会う約束」を交わして、営業が自宅や勤務先に直接訪問して勧誘を行います。電話での会話よりも強く説得されることが多く、「考える時間がほしい」と回答しても何度も連絡・訪問してくるため断りにくくなります。不本意な契約を結ばないためにも、会うときは飲食店で会うとよいでしょう。飲食店などで契約した場合、クーリングオフ制度の対象とできるケースもあります。
宅建業者が売主である場合、クーリングオフの適用条件は以下の通りです。
クーリングオフは、消費者保護のために設けられた制度で、消費者が急いで不動産取引を検討し、必要な情報を収集できるようにするためのものです。この制度を利用する際には、期間内に契約解除の通知をきちんと行い、詳細な条件や手続きについて契約書を確認することが重要です。
契約を締結した場所はクーリングオフが適応できるかどうかに関係があります。売主の事務所や関連建物以外のカフェやレストラン、さらに自宅や勤務先などで売買契約を行った場合、冷静な判断ができなかったとしてクーリングオフが適応されます。
逆に売主の事務所や関連建物で売買契約を行った場合、買主がわざわざ出向いて契約をしているため、購入する意思があったと見なされることもあります。また買主が指定した場合も同様の捉え方をされます。
クーリングオフは、宅建業法に基づいて適用されるので、不動産業者や不動産仲介業者が契約に関与している場合に適用されます。通常、契約締結後の8日以内にクーリングオフを行うことができます。この期間内に解約の意思を表明する必要があります。
クーリングオフを行うためには、書面で正式な通知を相手方に提出する必要があります。通知は郵送や手渡しで内容証明郵便を送付することが一般的です。
不動産投資において、通常、クーリングオフは引渡し後には適用されません。クーリングオフの期間は一般的に契約締結後から一定の期間内で、契約の解除権を持つことができます。ただし、不動産投資の場合、一度引渡しが行われると、通常はクーリングオフの権利は失われます。
クーリングオフが可能なのは、契約を締結した後、一定期間内であって、その期間内に契約を解除するための通知を行う必要があります。
したがって、不動産投資においては契約前に契約内容や条件をよく確認し、必要であれば専門家の助言を受けることが大切です。引渡し後のクーリングオフは通常は適用されませんので注意が必要です。
不動産取引の「一定の契約」の条件を満たす場合、買主はクーリングオフの説明を受けた日から8日以内に契約を撤回する旨の書面を相手方に提出することにより、契約を解除することができます。
訪問や電話での勧誘で断り切れず、営業に会って契約してしまったが、再度検討して契約を解除したい場合、クーリングオフできるかどうか確認しましょう。
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