2025年03月14
不動産投資の節税
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特徴: 白色申告は、個人事業主や不動産所得者などが所得税を申告する際に用いる簡易な申告方法です。特に事前に税務署へ申請する必要がないため、青色申告に比べて手続きが簡単です。帳簿の記帳も簡素化されており、複式簿記を行う必要がありません。
白色申告のデメリット
白色申告は手続きがシンプルなため、副業で小規模に事業を行う場合や、初めて確定申告を行う人に適しています。特に本業に影響を与えない副業収入を持つ人にとっては、手間を最小限に抑えられるため、導入しやすい方法です。
複式簿記や貸借対照表の作成が不要で、単式簿記だけで対応できるため、経理にあまり時間やコストをかけたくない人に向いています。
青色申告には、事前の承認手続きや複式簿記の理解が必要です。一方で、白色申告は複雑な書類や申請手続きが不要なので、税務に慣れていない人でも取り組みやすいのが特徴です。
白色申告と青色申告の違いについて、以下のポイントで解説します。
白色申告は、特に事前の申請手続きが不要で、所得税の申告方法として比較的簡易です。帳簿の記帳義務があるものの、複式簿記の必要はなく、簡易的な記録で済むため、税務処理の負担が軽減されます。
青色申告は、事前に「青色申告承認申請書」を税務署に提出し、承認を受ける必要があります。複式簿記に基づいて帳簿を作成し、正確な経理を行うことが求められますが、その分多くの税制上の優遇措置が得られるのが特徴です。
白色申告には特別な控除制度はなく、所得控除は限られたものとなります。
青色申告の場合、複式簿記で帳簿をきちんとつけていると、「青色申告特別控除」という大きな控除が受けられます。最大で55万円(電子申告や電子帳簿保存をしている場合は最大65万円)の控除が認められ、これによって課税所得を大幅に減らせる可能性があります。また、簡易な帳簿をつけた場合でも10万円の控除が受けられます。
白色申告では、事業などで赤字が出た場合、その損失を翌年以降に繰り越すことができません。つまり、赤字になっても、税金の計算上それを翌年に引き継いで相殺することができないため、収入が増える年度に税負担が重くなる可能性があります。
青色申告では、赤字を3年間繰り越すことが可能です。また、特定の要件を満たせば損失を前年に繰り戻して、前年の税金を還付してもらうことも可能です。これにより、収益の変動がある場合でも税負担を抑えることができます。
家族が事業に従事している場合、白色申告では「事業専従者控除」として、配偶者は年間86万円、その他の親族は年間50万円までが経費として認められます。それ以上の金額は経費に含めることができません。
青色申告では、家族に対する給与も経費として認められるため、家族に支払う給与が多い場合は、全額を経費として申告することができます。これにより、節税効果を高めることが可能です。ただし、「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出する必要があります。
白色申告の場合でも帳簿の作成義務はありますが、簡易な記帳で済みます。基本的には単式簿記での記帳が求められ、簡単な帳簿で収入と経費を把握することができます。
青色申告では複式簿記が原則です。これにより、貸借対照表や損益計算書を作成し、事業の詳細な経理を把握する必要があります。そのため、記帳がやや複雑で手間がかかりますが、正確な経理が行えるため、経営状況を把握しやすくなります。
白色申告を行う際には、いくつかの注意点があります。白色申告は比較的手軽な申告方法ですが、その分、正確さや書類の管理が必要です。以下に主な注意点をまとめました。
白色申告でも、所得税法に基づいて記帳の義務があります。2014年以降、白色申告者でも収入や経費を記録する帳簿を作成し、保存することが求められています。単式簿記での記帳が許されており、収入と経費を簡単に記録すればよいですが、帳簿の作成と管理はきちんと行う必要があります。必要な帳簿の例としては、現金出納帳、売上帳、経費帳、仕訳帳などがあります。
経費として計上するためには、それを証明する領収書やレシート、契約書などの証拠書類を適切に保管する必要があります。これらの書類は税務署からの指摘に備えるために、5年間(一定の場合には7年間)保存する義務があります。領収書を紛失してしまうと、その経費を正当化できないため、注意が必要です。
経費として計上できるのは、事業に必要な支出だけです。個人的な支出や事業に直接関係のない支出は経費に含められないため、支出の目的を明確にしておくことが大切です。例えば、事業用の車両の維持費や通信費は経費に計上できますが、プライベートな用途に使った費用は除外する必要があります。
白色申告でも、確定申告の提出期限は毎年3月15日(通常の場合)です。この期限を過ぎると、ペナルティが課せられることがあります。遅延すると、無申告加算税や延滞税がかかる場合があり、これが負担となることがあります。電子申告(e-Tax)を利用する場合は、期限内に送信したことが確認できる書類や通知を保存しておくことが重要です。
白色申告は青色申告と比べて控除が少なく、節税効果が限られるため、税務署からの関心は相対的に低いと言われることがありますが、税務調査が行われる可能性はあります。そのため、記帳の正確さや経費の根拠を証明できるようにしておく必要があります。特に高額な経費や、不動産収入などで大きな額を扱う場合には、細かく経費の説明が求められる可能性があります。
白色申告は比較的簡単に見えますが、申告内容に不備があると、後で修正申告が必要になったり、税務署からの問い合わせを受けたりすることがあります。特に、収入や経費の計上漏れ、金額の誤りが起こらないように注意を払う必要があります。収入の計上漏れが発覚すると、追徴課税が発生することがあります。
白色申告では、家族が事業に従事している場合でも、家族に支払う給与は経費として控除できる額が限られています。配偶者は86万円、その他の親族は50万円までが上限です。それ以上の金額は経費として計上できません。家族に支払う給与の金額に注意し、事前にしっかりと計画を立てることが重要です。
白色申告は手軽で簡便ですが、事業規模が大きくなるにつれて節税効果のある青色申告を選ぶことが有利になります。以下のような場合、青色申告への切り替えを検討するべきです。
収入が増加すると、白色申告では節税が難しくなります。青色申告の特別控除(最大65万円)を活用することで、所得税を大幅に減らすことができます。
経費の管理が複雑になる場合や、家族を従業員として雇う場合、青色申告であれば家族に支払う給与を全額経費として計上できるため、節税効果が大きくなります。
事業が赤字になったとき、青色申告なら損失を翌年以降に繰り越して将来の利益と相殺できるため、長期的な税金の軽減が可能です。
青色申告への切り替えには、次の条件と手続きが必要です。
青色申告を行うためには、「青色申告承認申請書」を事業を開始した日(もしくは青色申告を開始したい年の3月15日)までに提出する必要があります。申請が遅れると、その年度は白色申告での申告となるため、早めに手続きを行うことが重要です。
青色申告では、正確な帳簿管理が求められます。複式簿記に基づいて、収入や経費、資産や負債を記録する必要があります。決算時には、貸借対照表や損益計算書を作成し、正確な財務状況を示すことが求められます。
青色申告では、帳簿や証拠書類の保存義務があります。これらの書類は、最長で7年間保存する必要があり、税務調査が入った際に提示できるようにしておく必要があります。
青色申告に切り替えるためには、次の手続きと書類を準備する必要があります。
この申請書には、事業の内容、事業開始日、事業所の所在地などを記入し、税務署に提出します。
青色申告では家族に支払う給与を経費に含めることができますが、そのためには「青色事業専従者給与に関する届出書」を事前に税務署に提出する必要があります。家族が事業専従者として働いている場合、この届出をしておかないと経費計上が認められません。
青色申告では、複式簿記に基づく帳簿を整備する必要があります。これにより、正確な経営状況を把握できるほか、節税の恩恵を受けられます。帳簿は税務調査などに備えて7年間保存する義務があります。
白色申告から青色申告に切り替えるタイミングは、事業の規模や収益が増加し、節税効果を高めたいと感じたときがベストです。青色申告には、65万円の特別控除や赤字繰越の優遇措置があり、特にマンション経営など不動産所得がある場合に有利です。切り替えには税務署への事前申請が必要で、正確な帳簿の管理が求められますが、それに見合った節税効果が得られます。
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